For valuable future… 価値ある未来のために 地域経済の発展と出会いを大切に。

当会規約について

当会規約について

第1章 総則

第1条(名称)

本不動産会は、東海地区大学不動産会と称する。

第2条(目的)

本不動産会は、各大学不動産会相互の親睦を図ることを基本とすると共に、不動産事業等に関する情報交換、研修活動を通じて、社会ならびに各母校に貢献する事を目的とする。

第3条(活動)

不動産会の活動は以下の通りとする。
  1. 理事会を開催する。
  2. 新春親睦懇親会を1月に開催する。
  3. 親睦ゴルフ大会を10月に開催する。
  4. 不動産会総会を原則として6月に開催する。
  5. 不動産情報交換会、研修会、その他理事会で必要と認めた活動。

第4条(事務局)

事務局は原則として理事長の所属する大学不動産会に置く。

第2章 会員

第5条(会員資格)

  1. 本不動産会は、各大学不動産会をもって会員とする。
  2. 理事会は、会員校の大学不動産会の構成員数、実績などを勘案し、会員資格を満たしていないと判断した場合、その会員資格を喪失または降格することができる。

第6条(会員校)

下記の基準を満たす大学不動産会は、理事会に申請し、理事会の承認を得た場合は正会員校となることができる。
  1. 大学基本法に基づく大学であること。
  2. 不動産関連のOB会を組織していること。
  3. 会則、規約等が整備されていること。
  4. 構成員が5名以上であること。
  5. その他会員として不適当とされる事項がないこと。

第7条(参加校)

  1. 第6条1項から5項の要件を満たしていること。
  2. 諸般の事情により理事を選出しなく会員校にならなくて本不動産会の主催する行事に参加する校を参加校とする。

第8条(加盟)

本不動産会への新規加盟については大学不動産会の構成員数、実績を勘案し、理事会に申請し、理事会にて審議の上決定する。

第3章 理事会

第9条(理事)

本不動産会の理事は、会員校である各大学不動産会の指名により会員30名以上は各2名を選任する。

第10条(理事会)

前条の理事をもって理事会を構成する。
  1. 理事会は本不動産会の決定機関である。
  2. 理事会は理事長1名、副理事長は設立に当たり2名選出の理事校から5名を選出する。
  3. 理事会は随時に開催する。但し必要に応じて理事長は臨時理事会を招集することができる。
  4. 理事会の議長は原則として理事長がつとめる。
  5. 理事会の決議は理事数の過半数以上をもって決議とする。尚、理事会を欠席する場合は書面により出席する理事に議決権を委任するものとする。

第11条(任期)

理事の任期は2年とする。理事長、副理事長の任期は2年とする。但し、各大学不動産会の都合により任期途中で他の者に交代することが出来る。

第12条(顧問、及び、相談役)

  1. 顧問、及び、相談役は、理事会の決議を経て理事長が委嘱することにより、若干名置くことができる。
  2. 相談役は、前幹事校の役員により選任するものとし、任期は2年とする。
  3. 顧問、及び、相談役は理事会の要請により理事会に出席し、助言することができるものとする。

第4章 総会

第13条(開催)

総会は年1回開催する。総会では理事長、副理事長、理事の紹介、各会員校の活動報告及び各校代表の紹介を行うものとする。

第5章 会計

第14条(運営経費)

本不動産会の経費は各大学不動産会からの実費費用負担と寄付金をもってこれに当てるものとする。
  1. 会計年度は6月1日より5月31日までとする。
  2. 会計は理事長校から選出する。